個人情報、プライバシーポリシー、倫理規程、倫理委員会規程について | 福井県剣道連盟

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一般財団法人福井県剣道連盟 個人情報保護方針

福井県剣道連盟(以下「当連盟」という。)は個人情報保護法に基づき個人情報取扱事業者としての社会的責任を果たすため、個人情報保護に関する方針を定め、これを遵守します。

1.個人情報の取得
個人情報の取得は、利用目的を明らかにして適正・公正な方法で行います。

2.個人情報の利用
個人情報の利用は、利用目的の範囲内で適正に行います。
利用目的の範囲を超えて利用する場合は、事前に本人の同意を得ることとします。
個人情報を必要の都度目的に合わせて公表する事があります。

3.個人情報の第三者提供
法令ならびに取扱いの委託の場合を除き、原則として個人情報の第三者への提供をしません。

4.個人情報の管理
個人情報は利用目的の達成に必要な範囲内で、正確・最新の状態で安全に管理します。
個人情報の不正なアクセス、漏洩、盗み見、改ざん、破壊、紛失等を防ぐため、必要かつ適切な安全管理対策を講じます。
個人情報を委託する場合は個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督します。

5.個人情報の開示、修正
個人情報によって識別される特定の個人(以下「本人」という。)から、本人の個人情報について開示、修正等を求められた場合は、当連盟が管理する個人情報を調査して内容を確認し、その求めが妥当であると判断した場合には、速やかに対応します。

6.当連盟の体制
当連盟は、個人情報の保護に関する安全管理体制を構築し、当連盟の役員、管理者、職員、また委託先などの関係者に周知徹底させていきます。
これらにより個人情報の保護を実践します。

7.苦情の処理
当連盟は、個人情報に関して苦情の申し立て等があった場合には誠実に対応し、必要な措置を講じます。

2022年1月9日制定

 

個人情報の取り扱いについて

福井県剣道連盟は、個人情報保護の重要性を認識し、その適切な管理を行うことが重要な社会的責務であると考えています。福井県剣道連盟は、個人情報保護法に基づき個人情報取扱事業者としての責務を果たすため個人情報保護に関する方針を定めこれを遵守します。
福井県剣道連盟は以下のプライバシーポリシーに従って「ユーザ」の個人情報の保護に努め、「ユーザ」が安心して福井県剣道連盟のウェブサイト(以下「当ウェブサイト」と記します。)をご利用になれるよう運営・管理します。当ウェブサイトをご利用の際は、これらの内容をご理解のうえご利用下さい。

【個人情報とは】
このプライバシーポリシーにおける個人情報とは、当ウェブサイトが運営・管理するサービスおよび電子メールでのお問合せ時に「ユーザ」よりご提供頂く、「ユーザ」の氏名、住所、電話番号、e-mailアドレスなどで、このうち1つまたは複数を組み合わせることで「ユーザ」個人を特定できる情報を意味するものとします。

【個人情報の利用について】
「ユーザ」に個人情報をご提供頂く場合は、あらかじめその利用目的を明示し、その利用目的の範囲に限定して利用します。利用目的にご同意頂けない場合は、「ユーザ」ご自身の判断でその利用を拒否できます(ただし、サービスの提供に個人情報の利用が不可欠な場合には、そのサービスを提供できないことがあります)。

【個人情報の第三者への提供について】
法令ならびに委託取扱いを除き、原則として個人情報の第三者への提供は致しません。

【ご注意】
このプライバシーポリシーが適用される範囲は当ウェブサイト上のみといたします。外部サイトのリンク先での個人情報のお取り扱いについて福井県剣道連盟は一切責任を負えません。

【プライバシーポリシーの改訂について】
このプライバシーポリシーの全部または一部を予告なく改訂することがあります。重要な変更がある場合には当ウェブサイト上において、分かりやすい方法でお知らせします。

【著作権について】
当ウェブサイトに掲載されている情報は、各国の著作権法、各種条約およびその他の法律で保護されています。
私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)をすることは法律で禁止されています。著作権侵害や出版権侵害、著作隣接権侵害は10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(法人の業務に関して侵害行為が行われたときは3億円)などを課されることになります。また別途福井県剣道連盟や著作者、著作隣接権者から損害賠償・差止請求等を請求される場合もあります。
当ウェブサイトからの引用については引用の目的が公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません。また引用される際には著作者及び出所を表示すること、引用された著作物と引用して利用する先の著作物とが明瞭に区別でき、かつ、その主従関係がはっきりしていることなどの条件を満たす必要がありますのでご注意下さい。

【リンクについて】
当ウェブサイトにリンクを張ることを希望される場合には、その旨をお問い合わせまでご連絡の上、お申し込み下さい。担当者がサイトを確認する場合がありますので、URLは必ず記入して下さい(URL未記入の場合は、正規のお申し込みとはなりませんのでご了承下さい)。
ご連絡いただいたリンク元のホームページが福井県剣道連盟の趣旨に合わない場合は、リンク自体をお断りすることがありますのでご了承ください。リンク許可後、福井県剣道連盟よりリンク解除の連絡があった場合は直ちに解除をして下さい。リンクは当ウェブサイトのトップページ(https://fukui-kendo.com/)へのものとしてください。

【お問い合わせ】
このホームページに関するお問い合せは、福井県剣道連盟事務局までお願いいたします。

2022年1月9日制定

 

一般財団法人福井県剣道連盟 倫理規程

【目的】
第1条 この規程は、一般財団法人福井県剣道連盟(以下「本連盟」という。)の組織運営、諸事業の推進等に関わる全ての関係者が、本連盟の社会的使命と役割を自覚し、本連盟の目的、事業執行の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本連盟 に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

【適用範囲】
第2条 本規程の適用範囲は、評議員、役員、顧問等、部会・委員会委員及び事務局職員(以下「役職員等」という。)並びにその他の本連盟関係者であり、それぞれの定義は次のとおりとする。

(1)評議員とは定款第18条に規定する評議員をいう。
(2)役員とは定款第31条に規定する理事及び監事をいう。
(3)顧問等とは定款第38条に規定する顧問及び相談役、定款第39条に規定する参与並びに定款第40条に規定する審議員をいう。
(4)部会・委員会委員とは定款第53条に規定する部会及び委員会の委員をいう。
(5)事務局職員とは定款第59条に規定する事務局職員をいう。
(6)その他の本連盟関係者(以下「関係者等」という。)とは定款第7条に規定する加盟団体の役員並びに本連盟主催事業の運営に関わる者及び参加者をいう。

【基本的責務】
第3条 本連盟の役職員等及び関係者等は、定款第3条に規定する「目的」を達成するため、関係法令、定款、関係規程等を厳格に遵守し、社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。

【遵守事項】
第4条 役職員等及び関係者等は、暴力、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別及びドーピング等薬物乱用などの不適切な行為を絶対に行ってはならない。

(2)役職員等及び関係者等は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
(3)役職員等及び関係者等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
(4)役職員等及び関係者等は、補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人会計基準及び補助先、助成先等が指定する経理処理要項等に基づく適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
(5)役職員等及び関係者等は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
(6)役職員等及び関係者等は、社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。

【違反による処分等】
第5条 役職員等及び関係者等が、第4条の遵守事項に違反する行為があったと認められる場合は、以下の各号に定める方法により相当の処分をするものとする。

(1)評議員及び役員の解任については、倫理委員会の意見を聴取したうえ、定款第19条及び第36条に基づき取り扱うものとする。
(2)顧問等及び部会・委員会委員の解任については、倫理委員会の意見を聴取したうえ、理事会の決議によるものとする。
(3)事務局職員の処分については、倫理委員会の意見を聴取したうえ、理事会の決議によるものとする。
(4)関係者等については、倫理委員会の意見を聴取したうえ、理事会の決議により相当の処分をするものとする。

【改廃】
第6条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

【附則】
(1)この規程は、平成27年10月8日から施行する。

 

一般財団法人福井県剣道連盟 倫理委員会規程

【目的】
第1条 この規程は、一般財団法人福井県剣道連盟(以下「本連盟」という。)理事会の議決に基づき、本連盟が福井県内の剣道連盟の総合組織として、その自覚と責任を持ち、常に健全かつ公正な運営と発展に努めるとともに、剣道(居合道および杖道を含む。)の普及振興を通して、その社会的使命を果たしていくために必要な事項を定めることを目的とする。

【所掌】
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1)本連盟及び本連盟役職員等の綱紀粛正の推進に関すること。
(2)本連盟加盟団体その他の本連盟関係者について、関係法令、関係規程等の遵守及び処分に関すること。
(3)前2項について、周知徹底を図るとともに必要に応じ事実確認等を行い、その結果を会長に具申すること。

【委員】
第3条 委員会に、次の委員を置く。

(1)委員長 1名
(2)委員 若干名

第4条 委員長は、本連盟役員の中から会長が委嘱する。

2 委員は、委員長が本連盟役員又は学識経験者のうちから推薦する者を、会長が理事会に諮って委嘱する。

【任期】
第5条 委員の任期は、委嘱日から開始し、本連盟理事の任期と同じく終了する。ただし再任を妨げない。

【委員会】
第6条 委員会は、委員長が招集して、その議長となる。

2 委員会の議事は、委員の合意により決定する。
3 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 この規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は 、委員会において定める 。

【改廃改廃】
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

【附則】
1 この規程は、平成27年10月8日から施行する。

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